次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。 )を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成 26 年厚生労働省告示第252号)」において指定されているものとして、誤っているものはどれか。
- 1. ジヒドロコデイン
- 2. カフェイン
- 3. プソイドエフェドリン
- 4. ブロモバレリル尿素
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正解:2
【正解】2番 1. ジヒドロコデイン:記述の通り。(麻薬性鎮咳成分であり、濫用等のおそれのある成分に指定されている。) 2. カフェイン:誤り。(カフェイン自体は精神神経興奮成分であるが、「濫用等のおそれのあるもの」の指定成分には含まれない。※解熱鎮痛薬などに配合される無水カフェイン等も対象外。) 3. プソイドエフェドリン:記述の通り。(アドレナリン作動成分であり、覚醒剤原料の不正使用を防ぐため指定されている。) 4. ブロモバレリル尿素:記述の通り。(鎮静成分であり、依存性や濫用のリスクがあるため指定されている。) 【要点】 「濫用等のおそれのある医薬品」の代表例は、コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、コデイン含有製剤等です。カフェイン単体は対象外となる点が頻出のひっかけなので注意しましょう。