2025年 東京都 問58 の解説

2025年 / 東京都 問58 難問 ★★★

医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。 a 医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。 b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。 c 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。 d 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。

  1. 1. 誤 正 正 正
  2. 2. 正 誤 正 正
  3. 3. 正 正 誤 誤
  4. 4. 誤 誤 誤 正
  5. 5. 正 誤 正 誤
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正解:1

【正解】1番 a 誤:店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターも「医薬品の広告」に含まれる。 b 正:記述の通り。顧客誘引性、特定医薬品名の明示、一般人が認知できる状態の3要件を満たす場合は広告に該当する。 c 正:記述の通り。最大級の表現(「最高」「極めて」など)やこれに類する表現を行うことは不適当とされている。 d 正:記述の通り。医薬関係者等の推薦は、事実であっても客観的裏付けとはならず、原則として広告してはならない。 【要点】 店舗内の販促物も広告の対象となります。また、医薬関係者等の推薦広告は客観性に欠けるため「事実であっても原則禁止」という超頻出ポイントを確実に押さえましょう。

出典区分:令和7年度 東京都(東京都の公開問題)/ 選択肢をタップすると正解が開きます。