2025年 東京都 問57 の解説

2025年 / 東京都 問57 難問 ★★★

次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。 ( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。 ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

  1. 1. 何人も 販売方法 不当
  2. 2. 何人も 製造方法 誇大
  3. 3. 医薬品の販売業者は 製造方法 不当
  4. 4. 医薬品の販売業者は 販売方法 誇大
  5. 5. 医薬品の販売業者は 製造方法 誇大
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正解:2

【正解】2番(a)「何人も」:記述の通り。「医薬品の販売業者等」に限定されず、一般人を含むすべての人が対象となります。 (b)「製造方法」:「販売方法」ではなく、医薬品等の名称、製造方法、効能効果等に関する虚偽・誇大広告が禁止されています。 (c)「誇大」:「不当」ではなく、薬機法第66条第1項の法定条文では「虚偽又は誇大」と規定されています。 【要点】 薬機法第66条(誇大広告等の禁止)の主語は「何人も」であり、業者だけでなく一般のSNS発信なども対象になる点が最大のひっかけポイントです。「虚偽又は誇大」のセットを確実に覚えましょう。

出典区分:令和7年度 東京都(東京都の公開問題)/ 選択肢をタップすると正解が開きます。