医薬品医療機器等法に基づく特定販売に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 a 特定販売を行う場合には、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品についても販売又は授与することができる。 b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、医薬品の薬効群ごとに表示しなければならない。 c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、ホームページに薬局又は店舗の主要な外観及び薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真を見やすく表示しなければならない。 d 特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
- 1. a、b
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:5
【正解】5番 a 誤り:特定販売を行う場合、当該薬局又は店舗「以外の場所」に貯蔵・陳列している一般用医薬品を販売・授与することはできない。(原則としてその薬局・店舗内の在庫に限られます) b 誤り:インターネット広告における表示は、薬効群ごとではなく「販売しうる一般用医薬品の区分ごと」に行わなければならない。 c 正しい:記述の通り。 d 正しい:記述の通り。 【要点】 特定販売(ネット販売等)では、店舗外在庫の販売禁止や、薬効群ではなく「区分ごと」の広告表示といった定番のひっかけポイントを正確に判別できるようにしましょう。