薬局開設者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 a 要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。 b 第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。 c 第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。 d 第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法令上規定は設けられていない。
- 1. a、b
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:2
【正解】2番 a 記述の通り。 b 誤り。第一類医薬品を購入する際、購入者から「説明不要」の意思表明があり、薬剤師が適正使用と判断した場合は情報提供を省略できる。 c 誤り。第二類医薬品の情報提供は「口頭(対面や電話等)」で行う必要があり、「書面」を用いる義務はない(書面が必要なのは要指導医薬品と第一類医薬品)。 d 記述の通り。 【要点】 要指導・第一類は「書面+口頭(薬剤師)」が必須で、第二類は「口頭」、第三類は「質問がなければ努力義務(法令上の規定なし)」というリスク別の提供方法の違いを完璧に押さえましょう!