次のうち、店舗販売業者が、医薬品医療機器等法施行規則第159条の14第2項第2号の規定に基づき、登録販売者に第二類医薬品を販売させる際に、購入しようとする者に伝えさせなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。 a 販売した登録販売者の氏名 b 販売した店舗の電話番号その他連絡先 c 販売した店舗の店舗管理者の氏名 d 医薬品による健康被害の救済制度に関する事項
- 1. a、b
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:1
【正解】1番 a 正しい記述の通り。 b 正しい記述の通り。 c 誤り。店舗管理者の氏名ではなく、「販売した登録販売者の氏名(記述a)」を伝える必要がある。 d 誤り。健康被害の救済制度に関する事項は「情報提供(相談時など)」の義務であり、販売時に必ず伝えなければならない事項ではない。 【要点】 登録販売者が第二類医薬品を販売する際、購入者に伝えなければならないのは「販売した登録販売者の氏名」と「店舗の電話番号等(連絡先)」の2点です。管理者の氏名や救済制度の案内と混同しないよう注意しましょう!