店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。 なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。 a 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 b 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。 c 店舗販売業における店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。 d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
- 1. 正 正 誤 正
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 誤 正 誤
- 4. 誤 正 正 誤
- 5. 誤 誤 誤 誤
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正解:2
【正解】2番 a 正記述の通り。店舗販売業を行うには、店舗ごとに所在地の都道府県知事(市長・区長)の許可を受けなければならない。 b 誤薬剤師が従事していても、店舗販売業の店舗において「調剤」を行うことは認められていない(調剤は薬局のみ)。 c 正記述の通り。店舗管理者は原則として、その店舗以外の場所で業として店舗の管理等に従事してはならない(例外として許可を受けた場合を除く)。 d 正記述の通り。店舗管理者は、保健衛生上支障を生じないよう、店舗販売業者に対して必要な意見を「書面」により述べなければならない。 【要点】 店舗販売業では調剤ができない点と、店舗管理者の意見具申が「書面」で行われる点(口頭は不可)が最頻出のひっかけポイントです。