登録販売者及び医薬品医療機器等法第36条の8に規定する販売従事登録に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。 a 登録販売者とは、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者をいう。 b 登録販売者名簿の登録事項の一つに、試験施行地都道府県名がある。 c 登録販売者は、住所に変更を生じたときには、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 d 登録販売者が、精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることとされている。
- 1. 正 誤 正 正
- 2. 誤 正 正 誤
- 3. 正 正 誤 正
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 誤 誤 誤 誤
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正解:4
【正解】4番 a 誤:「試験に合格した者」ではなく、合格した後に「販売従事登録を受けた者」を登録販売者といいます。(試験合格だけでは販売できません) b 正:記述の通り。名簿には「合格した試験の施行地都道府県名」や「合格番号・合格年月日」等が登録されます。 c 誤:住所や氏名に変更が生じたときは、登録を受けた都道府県知事に「遅滞なく」届け出なければなりません(「30日以内」の期限はありません)。 d 正:記述の通り。精神の機能の障害等により業務継続が困難になったときは、本人や法定代理人等が「遅滞なく」届け出る必要があります。 【要点】 「30日以内」と「遅滞なく」の期限の区別は超頻出! 住所・氏名変更は「遅滞なく」、店舗管理者の兼務制限等の届出には「30日以内」があるなど、条文ごとの期限を正確に覚えましょう。