店舗販売業者が、法第29条の4の規定に基づき、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事項の正誤について、正しい組合せを選べ。 a 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 b 勤務する登録販売者の販売従事登録証 c 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説 d 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
- 1. 誤 正 正 誤
- 2. 正 正 誤 正
- 3. 正 誤 正 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 正 誤 正 正
▶ 正解と解説を表示 ▼ 正解と解説を閉じる
正解:5
【正解】5番 a 正しい。店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明は、店舗の見やすい場所に掲示が義務付けられています。 b 誤り。掲示しなければならないのは「登録販売者の氏名や勤務時間等」であり、「販売従事登録証」そのものの掲示義務はありません。 c 正しい。要指導医薬品及び一般用医薬品(第一〜第三類)の定義とこれらに関する解説の掲示が必要です。 d 正しい。医薬品による健康被害の救済制度に関する解説も、店舗の見やすい場所への掲示が義務付けられています。 【要点】 「登録販売者の販売従事登録証の掲示」はひっかけの定番です。正しくは「氏名や勤務時間などの区別に関する事項」であり、登録証の原本等を掲示する義務はありません。