要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。 a 要指導医薬品を販売する場合には、薬局開設者はその薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師に、あらかじめ購入者等から他の医薬品の使用状況を確認させなければならない。 b 第一類医薬品を販売する場合、店舗販売業者は情報提供を行った薬剤師の氏名を購入者等へ伝えさせなければならない。 c 第二類医薬品を配置販売業者が配置する場合、配置販売に従事する登録販売者に、必ず書面を用いて必要な情報を提供させなければならない。 d 第三類医薬品を購入した者から店舗販売業者に相談があり、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者が不在の場合には、別の店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることができる。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
▶ 正解と解説を表示 ▼ 正解と解説を閉じる
正解:1
【正解】1番 【手引きの該当箇所】(第4章 薬事関係法規・制度) 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を販売又は授与する場合には、その分類されたリスク区分に応じて、次の(a)~(d)により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、購入者等に対して、必要な情報を提供させなければならないとされている(法第36条の10)。」