店舗販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。 a 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。 )が与える。 b 薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない。 c 第一類医薬品を販売する店舗の店舗管理者は、必ず薬剤師でなければならない。 d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗に勤務する他の従事者を監督するなど、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。
- 1. 誤 正 正 誤
- 2. 正 正 誤 正
- 3. 正 誤 正 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 正 誤 正 正
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正解:2
【正解】2番 【手引きの該当箇所】(第4章 薬事関係法規・制度) 「ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列する場合は、この限りでない。(規則第14条の3第2項、構造設備規則第1条第1項第11号、第12号)(b)店舗販売業店舗販売業の許可は、要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務について(法第25条第1号)、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)が与えることとされている(法第26条第1項)。」