2025年 関西広域連合 問90 の解説

2025年 / 関西広域連合 問90 難問 ★★★

法第24条及び第25条に規定されている医薬品の販売業に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。 医薬品を、業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列(以下「販売等」という。 )を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。 医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は( a )の許可に分けられており、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、( b ) の許可を受けた者である。 また、これらの許可は、( c )年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  1. 1. 卸売販売業 店舗販売業及び配置販売業 5
  2. 2. 卸売販売業 店舗販売業及び配置販売業 6
  3. 3. 卸売販売業 店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業 5
  4. 4. 製造販売業 店舗販売業、配置販売業及び製造販売業 5
  5. 5. 製造販売業 店舗販売業、配置販売業及び製造販売業 6
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正解:2

【正解】2番 【手引きの該当箇所】(第4章 薬事関係法規・制度) 「Ⅲ医薬品の販売業の許可1)許可の種類と許可行為の範囲法第24条第1項において、「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。)してはならない210」と規定されている。本規定に違反した場合には、そのこうきんけい違反行為をした者については、「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法第84条第9号)こととされている。医薬品を、業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列(以下「販売等」という。)を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。」

出典区分:令和7年度 関西広域連合(関西広域連合の公開問題)/ 選択肢をタップすると正解が開きます。