保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを選べ。
- 1. 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食
- 2. 特定保健用食品の特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能
- 3. 栄養機能食品として、食品表示基準の規定に基づき特定の栄養成分の機
- 4. 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性
- 5. 健康食品の中には医薬品成分が検出される場合があり、無承認無許可医
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正解:3
【正解】3番 1. 記述の通り。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つを総称して「保健機能食品」といいます。 2. 記述の通り。特定保健用食品として販売するには、国による個別の審査(有効性や安全性)を受け、許可を得る必要があります。 3. 誤り。「栄養機能食品」は、国による個別の許可・届出は不要です。あらかじめ定められた基準(規格基準)に適合していれば、届出なしで栄養成分の機能を表示できます。 4. 記述の通り。機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠を消費者庁長官に「届出」して販売される食品です(国の個別許可は不要)。 5. 記述の通り。無承認無許可の医薬品が混入・検出された健康食品は、医薬品医療機器等法違反となります。 【要点】 「保健機能食品」のうち、国による個別許可が必要なのは「特定保健用食品(トクホ)」のみ!機能性表示食品と栄養機能食品は、国の個別許可は不要(機能性表示食品は届出が必要)である点をしっかり区別しておきましょう。