2025年 関西広域連合 問88 の解説

2025年 / 関西広域連合 問88 難問 ★★★

化粧品に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。 a 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することができる。 b 化粧品的効能効果を標榜することは、化粧品のみに認められる。 c 化粧品を業として製造販売する場合は、法に基づき、製造販売業の許可を取得し、品目ごとにあらかじめ届出を行うか、承認を得る必要がある。 d 化粧品には、医薬品の成分が配合されることはない。

  1. 1. a、b
  2. 2. a、c
  3. 3. b、c
  4. 4. b、d
  5. 5. c、d
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正解:2

【正解】2番 【手引きの該当箇所】(第4章 薬事関係法規・制度) 「ぼう「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない。化粧品は、あくまで「人の身体を清潔ぼうにし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内(本章ぼう別表4-2)においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められるものであり、医薬品的なぼう効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。」

出典区分:令和7年度 関西広域連合(関西広域連合の公開問題)/ 選択肢をタップすると正解が開きます。