法第50条に基づき、一般用医薬品及び要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項について、正しいものの組合せを選べ。 ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。 a 製造業者の氏名又は名称及び住所 b 日本薬局方に収載されている医薬品については、「日本薬局方」の文字 c 指定第二類医薬品にあっては、「第二類医薬品」の文字に下線 d 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、c
- 4. b、d
- 5. c、d
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正解:4
【正解】4番 a 誤り:直接の容器等に記載すべきは製造販売業者(許可を受けた者)の氏名又は名称及び住所であり、「製造業者」ではない。 b 記述の通り。 c 誤り:指定第二類医薬品にあっては、「第②類」又は「(第2類)」のように枠で囲む等の表示が必要であり、「第二類医薬品」に下線ではない。 d 記述の通り。 【要点】 容器・被包の記載事項は「製造販売業者」の名称・住所であり「製造業者」ではない点と、指定第二類医薬品のマーク(②や[2]など)の表示ルールは超頻出のひっかけポイントです!