医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。 b 販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。 c 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、該当するものと判断されている。 d 医薬品の製造販売業者は、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 正 誤 正 正
- 3. 正 誤 誤 誤
- 4. 誤 誤 正 誤
- 5. 誤 正 誤 正
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正解:4
【正解】4番 a 誤:「個々の生薬成分の作用を個別に挙げて」ではなく、漢方処方製剤は「全体としての調和(全体像)」で効能効果を示すため個別表記は不適切。 b 誤:POP広告(ポスター、ステッカー等)も一般用医薬品の「販売広告」に含まれる。 c 正:記述の通り。医薬品の広告該当性に関する3要件(顧客誘引性、特定性、認知可能性)すべてを満たす場合に広告とみなされる。 d 誤:承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことは禁止されている。 【要点】 漢方処方製剤は「生薬の足し算ではなく全体像」で説明し、POP等の店頭ツールも広告の対象に含まれる点に注意しましょう。また、承認前の医薬品広告は厳禁です。