特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 薬局開設者は、特定販売により要指導医薬品及び一般用医薬品を販売することができる。 b 薬局開設者は、特定販売を行う薬局以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品を特定販売により販売することができる。 c 店舗販売業者は、特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域である場合においては、市長又は区長。 )及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。 d 店舗販売業者は、特定販売により第三類医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合は、その店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
- 1. 誤 誤 正 正
- 2. 正 誤 誤 誤
- 3. 正 正 正 誤
- 4. 正 誤 誤 正
- 5. 誤 正 正 正
▶ 正解と解説を表示 ▼ 正解と解説を閉じる
正解:1
【正解】1番 a 誤:薬局開設者は、特定販売により一般用医薬品は販売できるが、要指導医薬品は販売できない(要指導医薬品の特定販売は不可)。 b 誤:特定販売を行う薬局「以外の場所」にある医薬品は、貯蔵・陳列してはならない(その薬局の貯蔵・陳列設備に備えられているものでなければならない)。 c 正:記述の通り。 d 正:記述の通り。 【要点】 要指導医薬品はネット販売(特定販売)できません。また、特定販売を行う医薬品はその店舗の構造設備に貯蔵・陳列されているものに限られます。