保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。 b 反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者は、健康被害と疑われる情報を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に情報提供しなければならない。 c 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。 d 機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品については、GMPに基づく製造管理が食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)における届出者の遵守事項とされている。
- 1. 正 正 正 正
- 2. 誤 誤 誤 正
- 3. 誤 誤 正 誤
- 4. 誤 正 誤 正
- 5. 正 正 正 誤
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正解:1
【正解】1番 a 正しい。栄養機能食品は国(消費者庁長官)の個別の許可を要せず、基準値内であれば自らの責任で表示できます。 b 正しい。機能性表示食品で健康被害情報等を把握した場合は、因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官等へ情報提供が必要です。 c 正しい。機能性表示食品は事業者の責任において科学的根拠を届け出るものであり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。 d 正しい。錠剤・カプセル剤等食品については、GMPに基づく製造管理が届出者の遵守事項とされています。 【要点】 保健機能食品(特定保健用食品以外)は、国の個別の許可不要で表示できる点や、機能性表示食品におけるGMP遵守・迅速な健康被害情報の報告義務が出題の定番です。