医薬品の直接の容器又は外箱等への必要な記載事項に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 一般用医薬品にあっては、そのリスク区分を示す字句を記載しなければならない。 b 医薬品の直接の容器が小売りのために包装されている場合において、法定表示が外箱等を透かして容易に見ることができないときは、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。 c 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「指定」の文字を記載しなければならない。 d 法定表示が適切になされていない医薬品を販売した場合、製造販売業者のみの責任となり、薬局及び医薬品販売業者が罰せられることはない。
- 1. a、b
- 2. a、c
- 3. b、d
- 4. c、d
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正解:1
【正解】1番 a 記述の通り。 b 記述の通り。 c 誤り。「指定」の文字ではなく、「(2)」などの数字を四角枠等で囲んだ表示(又は丸枠)を記載しなければならない。 d 誤り。製造販売業者だけでなく、法定表示のない医薬品を販売した「薬局開設者や店舗販売業者等」も処罰の対象となる。 【要点】 容器の法定表示ルールと、不備のある医薬品を「販売した側」も責任を問われる点が重要です。指定第二類医薬品の枠文字(「(2)」)のひっかけに注意しましょう。