要指導医薬品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。 b 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患に対する効能効果が認められている。 c 定められた期間を経過し、薬事審議会において、一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められると、一般用医薬品に分類される。 d 卸売販売業者は、配置販売業者に対し、要指導医薬品を販売することができる。
- 1. a、c
- 2. a、d
- 3. b、c
- 4. b、d
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正解:1
【正解】1番 a 正しい記述。 b 誤り。「医師等の診療によらなければ…」は「医療用医薬品」の説明。要指導医薬品は「一般用医薬品と同様に自己の判断で使用するもの」である。 c 正しい記述。 d 誤り。配置販売業者は要指導医薬品を取り扱うことができないため、卸売販売業者は配置販売業者に販売することはできない。 【要点】 要指導医薬品は「自己判断で使用する一般用医薬品の前段階」に位置づけられており、医療用医薬品とは目的が異なります。また、配置販売業者は要指導医薬品も一般用医薬品(第1〜3類)も販売できません。