店舗販売業者における医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 要指導医薬品を販売し、又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であることを確認させなければならない。 b 第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合であっても必要な情報提供をせずに販売することは認められない。 c 第二類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、法で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報提供をさせなければならない。 d 第三類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましい。
- 1. 正 正 誤 正
- 2. 正 正 正 誤
- 3. 誤 正 正 正
- 4. 誤 誤 誤 正
- 5. 誤 誤 正 誤
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正解:4
【正解】4番 a 誤:「登録販売者」ではなく、「薬剤師」に行わせなければならない。(要指導医薬品の対応は薬剤師のみ) b 誤:第一類医薬品において、購入者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が適正に使用されると認めると判断した場合は、情報提供を省略できる。 c 誤:第二類医薬品の情報提供は「書面」を用いる必要はない(努力義務であり、口頭等でも可)。 d 正:記述の通り。(第三類医薬品の情報提供は努力義務=「させることが望ましい」) 【要点】 要指導医薬品・第一類医薬品は「薬剤師」が対応し、第二類・第三類は「登録販売者」も対応可能です。また、第一類で「購入者から説明不要の意思表明+薬剤師が適正使用と判断」した場合のみ、情報提供を省略できる点が頻出ひっかけです。