医薬品医療機器等法の目的等に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1. 医薬品医療機器等法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品
- 2. 薬局開設者は、その薬局において業務に従事する登録販売者に対し、都道府県が行う研修
- 3. 登録販売者は、購入者等に対して正確かつ適切な情報提供が行えるよう、日々最新の情報
- 4. 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と
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正解:2
【正解】2番 1. 記述の通り。医薬品医療機器等法(薬機法)の第1条に定められている目的についての正しい記述です。 2. 誤り。都道府県が行う研修を受けさせるよう「努めなければならない(努力義務)」のは、都道府県知事ではなく「薬局開設者や店舗販売業者等(使用者)」です。 3. 記述の通り。登録販売者は、購入者等に対して適切に情報提供や相談対応を行うため、常に最新情報の把握に努める必要があります。 4. 記述の通り。国民の責務として、医薬品等の適正使用や、有効性・安全性に関する知識の向上に努めることが定められています。 【要点】 登録販売者に対する研修の受講機会の確保は、都道府県ではなく「薬局開設者や店舗販売業者等(使用者)」の努力義務です。主語の入れ替え(誰が義務を負うのか)に注意しましょう!